2019-05-20 第198回国会 衆議院 決算行政監視委員会 第3号
そして、何と一審は苫米地さん勝訴なんですよ、解散無効判決が出た。直ちに政府は控訴をしまして、逆転敗訴になって。最後は、昭和三十五年、最高裁判決で、高度の政治的判断が伴うので司法の審査になじまないということで、棄却されてしまいました。ですから、解散自体、合憲か違憲かの判断はされていない、そう私は思っています。
そして、何と一審は苫米地さん勝訴なんですよ、解散無効判決が出た。直ちに政府は控訴をしまして、逆転敗訴になって。最後は、昭和三十五年、最高裁判決で、高度の政治的判断が伴うので司法の審査になじまないということで、棄却されてしまいました。ですから、解散自体、合憲か違憲かの判断はされていない、そう私は思っています。
そして、個人データに関しても、ちょっと細かくなりますが、EUと米国のセーフハーバー協定の無効判決というものが出たんですが、それが出た後も、同じ手続でデータ移転した米国の一般の企業に対して制裁金が科されるという事態が生じております。 ですので、私、このGDPRに関しては、欧州当局も単なるおどしではなく、実際に制裁金という手段を使ってくるのではないかなという印象がしています。
したがって、その反対運動、人権侵害への懸念、環境許認可の無効判決といった御指摘の状況だけをもってES借款の貸付実行を停止する理由にはならないと認識しております。つまり、この判決については、被告のPLNや地元政府は控訴しておりまして、どれが最終的なインドネシアの意思であるかということを見定める必要があるかと考えております。
解雇の無効判決が出て職場復帰をさせなくちゃいけないという使用者がそれどうしても嫌だと思った場合に何かあり得るかということなんです。 労働者はやっぱり弱い立場ですよ、組織されていようが組織されていまいが、解雇が金銭解決になるわけですから。解雇が無効になるって極めて例外的な場合に金銭解決できるという制度をつくったら、これ使用者は怖いものないじゃないですか。
これ、例の一を見ていただければ、解雇されたときにこれ裁判要る、地位確認請求する、解雇の無効判決が出る、その後に、その後に労働者側からの申立てによって金銭解決ができるようにする、それが事後型の労働者申立てによる金銭解決の制度、そういう話じゃなかったんですか。変えたんですね、変わったんですね。それは大事なところなので確認しますが、そうじゃないんですね。
事後型というのは、裁判に行って、裁判で判決が出た後に、解雇無効判決が出た後に裁定するのが事後型じゃなかったんですか、違うんですか。
これまで、一票の格差訴訟において、最高裁で無効判決が出されたことはありません。 今後、具体の訴訟が提起された場合にどのような判決を出すかは司法において判断されることであり、仮定の話についてはお答えできかねるところであります。 その上で、一般論として申し上げると、訴訟が提起された選挙区について選挙が無効とされた場合には、当該選挙区から選出された議員は将来に向かって身分を失うこととなります。
しかし、議員になってからは、一票の格差問題で高裁レベルで違憲、即時無効判決を受けるという議員になりました。そういう得がたい経験をしたものでございますが、幸い、最高裁がその高裁判決を覆したということもあって、ここに立っています。そういうわけで、個人的にも、この問題で質疑に立つことについては感慨深いものがあります。
カナダとも、司法当局が無効判決を出すのではないかということが騒がれていて、みんなで注視しているということで、EUは、米国、カナダに対しても、この搭乗者名簿、国防上重要であっても、なおかつ問題があるといって、データを出すことについて疑義が生じている。
私も、昨日、中央公聴会を拝見させていただきましたが、元最高裁判事の濱田先生がまさにこの法案を明確に違憲と断じ、さらに、今後、裁判手続において違憲無効判決が出ることについても示唆されるなど、極めて重要な意見を述べられたと考えています。奥田公述人のすばらしいスピーチに心動かされた方も多かったのではないかと思います。
一方、個別労働関係紛争が増加する中で、時間的、金銭的負担を考慮して行政機関のあっせんによる解決を希望する方も多いわけでありますけれども、その場合、比較的低廉な額で解決をされているとの指摘、あるいは労使双方の事情から解雇無効判決後の職場復帰比率が低いといった指摘もございまして、こうしたことが人材の有効活用や個人の能力発揮を妨げているおそれがあるのではないかと思われます。
なぜならば、当該選挙区だけが無効になり、選挙のやり直しをすればいい話であって、最高裁の議員定数不均衡判決がそのような効果は持ってございませんので、御安心して選挙無効判決を受けていただきたいと思います。
そうすると、選挙無効ということは、選挙の日にさかのぼって議員の身分なども無効ということで、受け取った歳費や、評決等で執行された予算や、決議された条例なども無効になってしまうのが法解釈上、普通だとは思いますが、そうであれば選挙区内が大混乱に陥るのは明らかであるからか、可児市等、無効判決が出た選挙区での実務はそのようになっていないようでございます。 選挙無効についての解釈論を、まずお聞かせください。
○参考人(冨山和彦君) 金銭のかかわる問題というのは、私自身の問題意識は、現状でも、例えばさっきちょっと申し上げた中小企業の解雇事案とかでは、仮に解雇無効判決を取れても現実には職場復帰できないケースがほとんどなんですね。そういう実態がある中で、現実の運用というのは、裁判所が多くの場合判決を出す前に和解勧告をして、結局金銭で和解してもらうという方向に持っていくケースが圧倒的多数です。
また、昨年十二月の衆議院総選挙に係る一票の格差訴訟において、全国の高裁で選挙無効判決が出るなど厳しい判断が続いているという状況に鑑みましても、まずは、衆議院の一票の格差を是正し、違憲状態を解消することが、我々国会議員の責務であると考えるからです。
昨年十一月、衆議院の解散に合わせて成立した緊急是正法の後に、広島高裁並びに広島高裁岡山支部など、選挙無効判決が示されました。その判決内容を見ると、今般の〇増五減については、あくまでも一人別枠方式を基礎としたものであり、格差是正措置とは到底言いがたいと断じていることは、極めて重たいものです。
金銭解決というのは、解雇紛争に巻き込まれた労働者の方が解雇無効判決をかち取った、その先の選択肢をふやすんですよね。 そうやってはっきりと言えば、それは決して、金銭解決というものの本当のやりたいことを正面から言えば、実は反対するのは労働者側じゃなくて、経営者側が反対することだってあり得るわけです。
御承知のように、特にそうした立法府と司法府の関係が議論になった背景には、二〇一一年三月、衆議院のこの状況について違憲状態という最高裁の判決が出、そして二年を経て、ことし、相次いで、昨年の衆議院選挙についての違憲、違憲状態あるいは無効判決、こうしたものが出る中で、十四条、法のもとの平等といったことでの指摘があったことが大きいというふうに思っております。
特に選挙制度につきまして、無効判決、違憲という判断ですが、立法の判断によって議員の定数が配分をされ、各県においても格差是正ということで一つずつ配置をして人口比で分けておりまして、このことは、憲法にも、こういった議員の配置は法律で定めるという規定がありますが、それの上で今回の司法判断が下されました。
昨年十二月の衆議院総選挙の小選挙区に係る一票の格差訴訟において、高裁より違憲判決、さらに無効判決が示されたことについては重く受けとめておりますけれども、また、既に格差二倍を超える選挙区があり、次回国政選挙までにさらに多くの選挙区が違憲状態となると予想されているものでもあります。〇増五減を先行することで、政治家みずから身を切る定数削減を含めた選挙制度改革がたなざらしとなる可能性も高いと考えます。
無効判決の内容を見れば、〇増五減法案は格差是正の措置とは到底言いがたいと判決でも断じられています。 今回の法案は、有権者のためのものではなく、国会のこの議論の性急さから見れば、与党のメンツを保つだけのものにすぎない。今、この場所で、先月の無効判決が出た日のことを、その判決内容の重みをもう一度思い出していただきたいと思います。
戦後初めてと言われる選挙無効判決が広島高裁、同高裁岡山支部で出ました。無効判決の内容を見れば、この〇増五減について、あくまで一人別枠方式を基礎としたものであり、格差是正の措置とは到底言いがたいとはっきりと判決で断じております。
それは、昨年の衆議院小選挙区の一票の格差をめぐる訴訟で、相次ぐ高裁判決では、全ての訴訟で違憲もしくは違憲状態、そういうふうに判断されまして、戦後初の選挙無効判決まで下されました。司法がこういう厳しい判決を繰り返していることについては、立法府の一員として、我々も厳粛に受けとめなければいけない、そのように思います。
なお、この無効判決の効力でございますけれども、広島高裁の判決では、選挙を無効といたしますけれども、その効果は、一定期間の経過後、平成二十五年十一月二十六日の経過後に初めて発生するというふうに判示をしております。 一方で、岡山支部の判決では、この無効判決確定により、当該特定の選挙が直ちに将来に向かって失効するものと判示をしているところであります。
先ほど、中谷幹事から、衆議院の一票の格差をめぐって、高裁の無効判決に関して、やはり憲法裁判所が必要である、こういう結論をおっしゃいました。私も、全面的にそれは賛成でございます。 理由として申し上げますが、既に議論が出ておりますけれども、やはり、我が国の違憲審査、これは最高裁にあると解釈するのは当然だと思いますが、どうしても付随的違憲審査制になりがちである。
ということを知りながらこの〇増五減をやるというのは、逆に言うと意味が重くて、この次の違憲訴訟を起こされたときには、無効判決が出る可能性がより高まってしまうんじゃないかと思うんですね。
○新藤国務大臣 まず、そういったものは最高裁で最終的に争われることになると思いますが、最高裁において、これまで無効判決というものが出されたことはございません。そして、今後どのような判決が出るかというのはまさに最高裁の判断ということでありまして、これは仮定の話ということですから、お答えしようがありません。